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1.
甲又は乙は、相手方が本契約のいずれかの条項に違反し、相当期間を定めて催告をしたにもかかわらず、相当期間内に、違反が是正されないときは、本契約の全部又は一部を解除することができる。但し、その期間を経過した時における本契約の違反が本契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
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2.
甲又は乙は、相手方が次の各号のいずれかに該当した場合には何らの催告を要しないで直ちに本契約及び甲及び乙間の別の契約(以下「本契約等」という。)の全部又は一部を解除することができる。但し、当該事由が解除を行う当事者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、当該事由により解除をすることはできない。
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(1) 本契約等に定める条項につき重大な違反があった場合
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(2) 債務の全部又は一部の履行が不能であるとき又は相手方がその債務の全部又は一部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。但し、一部の履行不能の場合は当該一部に限る
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(3)
債務の一部の履行が不能である場合又は相手方がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき
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(4) 本契約上、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ本契約の目的を達することができない場合において、相手方が履行をしないでその時期を経過したとき
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(5) 差押え、仮差押え、仮処分、強制執行、競売、滞納処分等の申立を受けたとき
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(6) 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始その他法的倒産手続の申立を受け、又はこれらの申立を行ったとき
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(7) 支払停止、支払不能に陥ったとき
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(8) 自ら振出し又は裏書した手形・小切手が一度でも不渡りとなったとき
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(9) 主要な株主又は取締役の変更、事業譲渡、合併、会社分割等の組織再編その他の会社の支配に重要な影響を及ぼす事実が生じたとき
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(10) 公序良俗に反する行為、その他相手方の信用、名誉を毀損する等の背信的行為があったとき
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(11) 解散し、又は事業を廃止したとき
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(12) 信用の失墜又はその資産の重大な変動等により、甲及び乙間の信頼関係が損なわれ、本契約等の継続が困難であると認める事態が発生したとき
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(13) その他本契約等を継続し難い重大な事由が生じたとき
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3. 前二項に定める解除は、相手方に対する損害賠償の請求を妨げない。